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「妊娠(にんしん)したから 解雇(かいこ)<仕事(しごと)を やめさせること>」は、 法律(ほうりつ)で 禁止(きんし)されています。
会社(かいしゃ)は 妊娠(にんしん)・出産(しゅっさん)・育児休業(いくじ きゅうぎょう)<こどもを 育(そだ)てるために とる 休(やす)み>を 理由(りゆう)に、 次(つぎ)のようなことを してはいけません。
・仕事(しごと)を やめさせる
・在留許可(ざいりゅう きょか)の 更新(こうしん)を しない
・給料(きゅうりょう)を へらす
妊娠(にんしん)を 理由(りゆう)に、 会社(かいしゃ)から 「仕事(しごと)を やめてほしい」 「給料(きゅうりょう)を 少(すく)なくする」などと 言(い)われたときは、 相談窓口(そうだん まどぐち)に 電話(でんわ)してください。 電話番号(でんわ ばんごう)は、 国(くに)が 作(つく)った リーフレットに のっています。
リーフレットには、 妊娠(にんしん)・出産(しゅっさん)・育児(いくじ)を する人(ひと)が 使(つか)える 制度(せいど)も のっています。
あなたが 使(つか)える 制度(せいど)を 確(たし)かめてください。
リーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/001068348.pdf
相談(そうだん)するときに 通訳(つうやく)が 必要(ひつよう)な人(ひと)は、 「たげんご
しえん センター かながわ」に 電話(でんわ)してください。 無料(むりょう)で 手伝(てつだ)います。
たげんご しえん センター かながわ:
045-316-2770